当院は第三種再生医療等提供計画提出済の医療機関です。
自己血液を用いて血小板濃縮血漿を作成するには厚生労働省に「第三種再生医療等提供計画」を提出し、認定再生医療等委員会に定期報告を行うことが義務付けられています。板東歯科医院南昭和オフィスでは以下の届け出と定期報告を行うことにより受理されています。
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。
認定再生医療等委員会の認定は有効期間の更新が必要です。
認定再生医療等委員会の認定の有効期間は、認定の日から3年です。有効期間の満了後引き続き認定再生医療等委員会を設置するには、有効期間の更新の申請が必要です。更新の申請は、有効期間満了日の90日前から60日前までの間に行う必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ