歯科外来診療環境施設基準届出歯科医院
板東歯科医院南昭和オフィスでは、歯科外来診療環境体制加算の施設基準取得をしております。
歯科外来診療環境体制加算の施設基準とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備にかかわる取り組み行っていると認められる施設の基準です。これは歯科医療の特性を踏まえ、患者様にとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境整備を図る取り組みに対する評価です。
板東歯科医院南昭和オフィスでは、以下の要件を満たすことにより受理されました。
歯科外来診療環境体制に関する施設基準
(1) 医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること(非常勤であっても可)
(3) 緊急時の初期対応可能な以下の医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるように、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じていること
(6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
(7) 歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるように、歯科用吸引装置等を設置していること
(8) 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること